発表日:令和5年4月17日
工業用水部工業用水管理課
千葉工業用水道事務所の職員が、不注意により、工業用水給水施設の立入検査の際に携帯する身分証票を紛失しました。
現在のところ、紛失した身分証票が悪用された事例は確認されていませんが、不審な立入検査にお気づきの際は各工業用水道事務所まで御連絡ください。
今後は、身分証票などの業務関係書類等の管理について厳正を期すよう周知徹底し、再発防止に努めてまいります。
1.事案の概要
- 紛失物 千葉県工業用水道条例第33条の規定による身分証票 1枚
- 発覚日時 令和5年4月11日 火曜日
- 状況
千葉工業用水道事務所において、令和5年3月31日に退職する職員へ身分証票の提出を指示したところ、自宅を探すなどしたものの発見できず、4月11日に元職員から紛失の連絡があった。
元職員によれば、退職に伴い書類等をシュレッダーにかけたところ、誤って身分証票も一緒に裁断してしまったと考えられるとのこと。
2.立入検査に際して
本県企業局職員が事業所等への立入検査をする際は、顔写真付きの身分証票を携帯しておりますので、受水企業の皆様には、身分証票の本人確認をお願いするとともに、不審な立入検査にお気づきの際は、各工業用水道事務所まで御連絡ください。
連絡先:千葉工業用水道事務所:043-264-7321
葛南工業用水道事務所:047-378-4477
君津工業用水道事務所:0439-87-8184
3.再発防止策
企業局では、業務関係書類等については、日頃から適正な管理をするよう指導しているところですが、再発防止に向けて身分証票は管理職が保管することとし、立入検査を行う出張当日に貸出簿により受け渡しを行う方法へ見直しを行います。
また、身分証票を携行する際は、常に身体から離さないことを徹底します。
関連資料
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からの記事と詳細 ( 工業用水給水施設の立入検査に係る身分証票の紛失について - chiba.lg.jp )
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